子ども手当受給書類の日本語翻訳サービスを行います

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公文書の翻訳サービス

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厚生労働省は2010年3月31日、在日外国人労働者に子ども手当を支給する際の事務手続きについて都道府県に通知を出した。

母国に住む子どもと少なくとも年2回以上面会していることなどを条件にする。母国の子どもに対して生活費や学費を4カ月に1回程度継続して送っていることや、来日前に同居していたことなども支給条件に加える。

これらの条件を証明するため、パスポートや送金通知、母国の公的機関による出生証明書や居住証明書の提出を求める。日本に居住する第三者の翻訳者による翻訳書の提出も併せて求められる。

下記公文書の翻訳業務を承ります。

  • 登記簿謄本
  • 代表者事項証明書(資格証明書)
  • 印鑑証明書
  • 取引証明書(資本証明書)
  • パスポート
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 卒業証明書
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 送金通知
  • 住居証明書
  • 公証書 など
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